バイク処分の手続き紹介

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陸運局で手続きが必要

陸運局で手続きが必要 バイク処分は、大きさや排気量によって管轄している機関が異なります。排気量126cc以上のバイクは軽二輪自動車と言いますが、この排気量のバイクは全国にある陸運局が管轄ですので、廃車をする際は最寄りの陸運局にて廃車手続きを行わなければなりません。土日は休業しており、平日しか営業していないので手続きは平日に行う必要があります。
運輸支局で用意されている軽自動車届出済証返納書もしくは軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を記入して、必要書類を添付します。持ち物はナンバープレートや車検証、印鑑、身分証明書などです。また、運輸支局の管轄外に居住の場合には、住民票の準備を必須です。
排気量126cc以上のバイク処分の手続きを行う際は、自賠責保険の有効期限が残っていれば保険料が戻ってきます。残っている期間が長いほど、多くの保険料が戻ってくるので、バイクが不要になったら、なるべく早くに廃車手続きを行うのがおすすめです。

廃車手続きをする際の注意点

廃車手続きをする際の注意点 バイクの廃車手続きを行う際の注意点として、バイクの種類ごとにバイク処分方法が異なるということです。
原付のバイク処分を行う場合は、ナンバープレートを登録した各自治体で必要書類(廃車手続き申請書等)ならびに本人確認や車検証などの手続きの確認後、ナンバープレートを返却すれば完了です。一方の126㏄以上250㏄以下の軽二輪自動車の場合は、「軽自動車届出済証返納証明書交付請求書」「軽自動車届出済証返納届出書」という書類を管轄の陸運局で行います。つまり126㏄以上は、同じ自治体でも管轄が違うのです。さらに251㏄以上のバイクは、管轄は陸運局ですが提出する書類自体が\異なります。車検証やナンバープレートは同じですが、「軽自動車税申告書」「標識交付証明書」「抹消登録申請書」という書類を提出する必要があります。また原付バイクの手続きを行う自治体では手続き自体が無料ですが、運輸局の場合は手数料や収入印紙代が必要です。

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